◆ 事務所を借りた時◆
精算書を見て仕訳をしよう
事務所を借りるときに、不動産屋さんに支払うお金。
賃貸精算書には4種類の数字が記入されています。
これらは、どのように仕訳すればよいでしょうか?
仕訳の仕方
ここを押さえれば
専門家●20万円以上の「礼金」は税法上「繰延資産」に該当します。
支出の効果の及ぶ期間で経費処理されるので、一括で経費処理はできません●不動産を賃貸するために支出で繰延資産に該当するもの
・礼金 ・更新料 ・保証金のうち返還されない部分(償却部分ともいいます)
●償却期間
契約期間が5年以内で、更新時に更新料を支払う場合 賃貸契約の期間 上記以外の場合 5年